税理士をお探しの方へ


ラグビーの聖地 菅平を擁し、真田氏ゆかりの地でもあります 長野県上田市のいわき会計事務所です。
主に上田市、長野市、東御市、小諸市周辺で活動しております。

これまで多くの相続や生前贈与の対策のご相談を受けてまいりました。

まずは現状を把握し、スケジュールやすべきことをご説明しまして、申告までのお手伝いをしております。

また、会社設立・資金繰り改善・企業再生などの豊富な実績をもとに、健全な経営を目指し、会社の発展を応援させていただいております。

詳しくはお電話、メールにてお気軽にお問い合わせください。

上田電鉄別所線 上田原駅より徒歩1分  駐車場完備です。 

セブンイレブン様2階です。

貴社を毎月来訪します
創業の夢をお手伝い
相続対策 経営承継
相続税・贈与税バナー
事前に必要納税額を通知
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お知らせ

*令和5年12月 年末年始休業のお知らせ*

 弊事務所は、12/29~1/4の間、年末年始休業を頂きます。よろしくお願いいたします。


*令和5年8月 お盆休みのお知らせ*

 弊事務所は、8/13~8/16の間、お盆休みを頂きます。よろしくお願いいたします。


*令和2年12月 経営者の四季】新連載「ドラッカーに学ぶ自社の経営を考えるヒント」の連動動画

 ご用意いたしました* 

  コロナ禍という厳しい経営環境となっているなか、関与先様の経営のヒントとしていただくべく、

  「マネジメントの父」といわれるドラッカーの経営理論をテーマとした連載(6回)をいたします。


  この連載テーマに連動した動画もご用意いたしましたので、バナーをクリックし、是非ご覧下さい。


平成29年2月 長野県上田市のいわき会計事務所はおかげさまで開業10周年を迎えました*

    これまで支えて下さった皆様に感謝申し上げます。

  今後とも一層のご指導ご支援を賜りますようお願い申し上げます。


*平成28年11月 事務所を移転いたしました*


  新住所にて気持ちも新たに活動しております。


*【書籍紹介】当事務所所長が執筆いたしました*

税理士が教える起業・会社経営Q&A』(共著・平成24年3月TAC㈱ 出版事業部)  

   『黒字会社はここが違う』 (共著・平成22年4月TAC㈱出版事業部)
  

今月の事務所通信

記事について詳細を知りたい事業者の方には、いわき会計事務所通信をお送りさせていただきます。

いわき会計事務所通信 令和6年4月号が発行されました。


税務:所得税・住民税の「定額減税」のポイント


令和6年度税制改正により、6月から納税者(合計所得金額1,805万円以下の給与所得者と個人事業主等)と、その配偶者を含む扶養親族1人につき4万円(所得税3万円・住民税1万円)の定額減税が行われます。

 所得税については、6月1日以後最初の給与等の源泉徴収される所得税から減税額を控除。控除しきれない場合は、減税額に到達するまでそれ以後の給与等の支給時に順次控除する仕組みのため、給与計算の担当者は注意が必要です。

 給与計算担当者は、従業員から提出された「扶養控除等申告書」「源泉徴収に係る申告書」を基に、減税額の計算対象となる配偶者や扶養親族を正しく把握する必要があります。これらの申告書から把握できない配偶者等については、年末調整で調整します。


労務:従業員の残業時間を正しく把握していますか?


令和2年から行われている中小企業の時間外労働(残業)の上限規制。令和6年4月1日から建設業・自動車運転の業務・医師に対する猶予が終了し、「残業」への社会の見方がより厳しくなると予想されます。これを機に自社の残業の状況を再確認し、適切な労務管理に努めましょう。

 そもそも労働時間は、①所定労働時間②法定内残業時間③法定外残業時間――の3種類に分けられます。このうち③法定外残業時間は、原則として「月45時間、年360時間以内」に抑えなければなりません。残業を減らすための取り組みとしては、次のようなものが挙げられます。

○残業の事前承認制の導入

○変形労働時間制の採用

○事業・製品・商品構成の見直し

○新たな技術の積極的な導入


法務:令和6年4月1日から義務化! 相続で不動産を取得したら登記が必要です


相続によって取得した不動産(土地・建物)の登記(相続登記)がされないまま相続が繰り返され、登記簿上の所有者がわからない「所有者不明土地」が全国で増加しています。その発生予防の一助として、令和6年4月1日から、相続した不動産について不動産登記簿の名義を変更する「相続登記」が義務化されます。

(1)相続人は、不動産を相続(遺言を含む)で取得したことを知った日から3年以内に、法務局に登記の申請をしなければなりません。

(2)令和6年4月1日より前に相続した不動産についても、未登記であれば、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。

(3)「正当な理由」がないにもかかわらず、相続登記をしない場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。

なお、相続登記の期限までに遺産分割をまとめることが困難なときは、令和6年4月1日から新たにスタートする「相続人申告登記」という手続きを活用すると良いでしょう。

いわき会計事務所通信 令和6年3月号が発行されました。


会計:決算の準備はお早めに! スムーズな決算のための最終確認事項


3月は企業の決算が集中する月です。決算を迎える企業は、決算日までに次のような点を確認しておきましょう。

○請求を再確認する:売掛金の計上漏れがないか、納品書控・得意先元帳・売掛金台帳等の記録を確認する。

○滞留・不良債権への対応を検討する:滞留・不良債権化している売掛金等は、貸倒損失や貸倒引当金を計上できる条件を満たしているかどうかチェックする。

○不良在庫は決算日までに処分する:セール等による値引販売や廃棄処理、買取業者への依頼等によって処分することを検討する。

○固定資産を確認する:①実際に事業用として稼働しているか②少額減価償却資産の特例が適用できるか③その固定資産の修理は修繕費か――を確認する。

○仮払金等を精算する:残高がある場合、精算して適切な勘定科目に振り替える。


経営:「お金がない!」にさよなら 「キャッシュ・フロー経営」で安心の経営を!


手元により多くのキャッシュ(現金・預金)を残すことを重視する経営を「キャッシュ・フロー経営」といいます。資金の入りを「多く・早く」、資金の出を「少なく・遅く」することがポイントです。自社の仕入から販売、支払い、回収までのサイクルを次の指標で確認することが重要です。

○棚卸資産回転期間(日)=棚卸資産÷純売上高×365

   ※原材料・商品を仕入れてから販売するまでの期間。

○売上債権回転期間(日)=売上債権÷純売上高×365

   ※製品・商品を販売してから代金を回収するまでの期間。

○買入債務(支払基準)回転期間(日)=買入債務÷仕入代金支払高×365

   ※原材料・商品を仕入れてから代金を支払うまでの期間。

○必要運転資金回転期間(日)=(棚卸資産回転期間+売上債権回転期間)-買入債務回転期間

   ※仕入代金を支払ってから販売した代金を回収するまでの期間。

「必要運転資金回転期間」は、資金調達が必要な期間です。この期間を短くすることで資金の心配が減り、安心の経営につながります。


労務:令和6年4月からルールが変更に! 「労働条件」を従業員にはっきりと伝えていますか?


新たな従業員の雇用や、有期雇用の従業員との契約更新の際に義務付けられている「労働条件の明示」。そのルールが、令和6年4月1日から変わります。令和6年4月1日以降、新たに書面で明示すべき事項は次の通りです。改正点の確認とともに、自社の労働条件およびその明示の方法を見直してみましょう。

(1)すべての従業員に対する明示事項:就業場所・業務の変更の範囲

(2)有期雇用の従業員に対する明示事項:

①有期労働契約の更新の上限

②無期転換申込機会

③無期転換後の労働条件

いわき会計事務所通信 令和6年2月号が発行されました。


経営:商売繁盛の2つのカナメ!「日々の記帳」と「月次決算」


商売繁盛の「カナメ(要)」となるのが、「日々の記帳(毎日、会社で会計データ〈仕訳〉を入力すること)」と、年12回の「月次決算」です。

日々の記帳は、①自社を守るための証拠づくり②経営者自身への報告(自己報告)── という2つの側面があります。日々の記帳が習慣になっているか否かで、お金の使い方や行動にも大きな差が出てきます。日々の記帳を良い習慣としてしっかり根付かせましょう。

月次決算とは、「経営者自身が、毎月の業績を翌月早々に把握でき、かつ、活用できる状態」を指します。そのためには、発生主義で正しく月次決算を行い、前月の取引にかかった費用/得た収益を正確に把握することが何よりも重要になります。

これらの前提は、①正確な日々の記帳をサポートする法令に準拠した会計システムを活用すること②会計事務所のチェック・助言を毎月受けること(月次巡回監査)── です。

一緒に商売繁盛を目指しましょう。


経営:お金の流れが一目瞭然 「キャッシュ・フロー計算書」を見てみよう!


会社の経営にとってキャッシュ(現金・預金)は、人間の体でいう血液に相当します。人が貧血になれば倒れてしまうように、会社のキャッシュが少なくなれば企業活動は停滞し、倒産という事態にもなりかねません。会社のキャッシュを増やすことは、経営を安定させ、将来への投資を自己資金で行えるなど経営の自由度が増すことにもつながります。

「キャッシュがきちんと生み出されているか」は、キャッシュ・フロー計算書で確認しましょう。「Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー」「Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー」「Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー」の3つに分類され、それぞれの活動でキャッシュがどれだけ増減し、最終的にどれだけ残ったのかが表示されます。

自社のキャッシュ・フロー計算書を見ながら、あらためて最近の経営状況を思い返し、今期、来期の資金計画に活かしてみましょう。


税務:個人事業者のための 令和5年分消費税・所得税の確定申告の注意点


個人事業者の消費税や所得税の確定申告の時期になりました。免税事業者からインボイス発行事業者となった個人事業者は、今年から消費税の確定申告・納税も必要になります。その際、免税・課税事業者の期間を区分することが重要です。業種にかかわらず売上税額の一律2割を納税額とする特例措置(2割特例)を適用することも検討しましょう。

所得税の確定申告で注意しなければならないのは、家事費と家事関連費です。家事費は業務に関係のない生活(プライベート)のための支出で、必要経費として認められません。したがって、仕入代金・広告宣伝費・従業員給与など、業務上の必要経費と家事費とはしっかり区分しておく必要があります。

家事関連費は、必要経費と家事費が混在した支出です。例えば、店舗併用住宅の水道光熱費や家賃、火災保険料、業務と生活において利用する自動車の諸費用等が該当します。家事関連費については、使用時間や使用頻度などの合理的な方法によって按分し、業務上必要な部分を明確にすることで、その部分が必要経費として認められます。

いわき会計事務所通信 令和6年1月号が発行されました。


トピック:2024年はこんな年! 世の中の動きをチェックしよう


2024年には、会社の経営に関わるさまざまな制度改正が予定されています。例えば、次のような制度改正があります。

①電子取引データの電子保存の本格義務化(1月1日~)

②暦年課税制度・相続時精算課税制度の見直し(1月1日~)

③建設業・自動車運転の業務・医師の残業規制開始(4月1日~)

④相続登記の義務化(4月1日~)

⑤フリーランス保護新法施行(秋ごろまでに施行予定)

⑥社会保険の適用拡大(10月1日~)

自社で対応が必要となるものを事前に把握し、準備を進めておきましょう。


経営:黒字経営への道しるべ(第6回/最終回) 自社の「必要利益」をしっかり認識しよう


「経常利益」は、限界利益から固定費を引いた残りで、経営の総合的な成果、いわば社長の「最終成績」ともいえる数字です。経常利益がマイナスであれば、慢性的な資金不足を引き起こしかねません。また、たとえ経常利益がプラスでも、自己資本の蓄積が少ない場合は、借入金を返済するための元本等となるため、キャッシュとして残るまでには至りません。法人税等の納税資金を準備する必要もあります。こうしたことから、安定した経営を継続するために、毎期、黒字化を目指していくことは非常に大事です。

 黒字決算を実現するには、「PDCAサイクル」と呼ばれる業績管理の実践が必要になります。それは、期首に立てた計画(Plan)に沿って行動計画を実行(Do)し、計画と実績の差異を検証(Check)し、課題や変化への対策を考え実践(Action)すること――です。

 PDCAサイクルの前提となるのが、正確な月次決算です。月次決算を行って変動損益計算書を確認していると、早期に課題を発見し、打ち手を検討することが可能になります。


経営:これから増える? 「ペポルインボイス」って何?


インボイス制度の開始後、PDFをはじめとした電子データによる「電子インボイス」を受け取っている会社も多いことでしょう。電子インボイスの一種で、世界各国はもちろん、日本でも現在導入が進んでいる「ペポルインボイス」。その主な特徴は次のとおりです。

〇送信/受信側が同じシステムを利用していなくてもデータのやりとりが可能

〇発行者名・品名・取引金額等のインボイスの記載事項について、受信したシステムでその内容を正確に読み込めるため、請求書の確認・仕訳入力が楽になる

 ペポルインボイスの送受信には、「ペポルサービスプロバイダー」に認定されている企業と契約を結ぶ必要があります。その点、TKCは、「ペポルサービスプロバイダー」に国内で初となるタイミングで認定されています。また、TKCのFXシリーズ・SXシリーズを利用している場合には、標準機能でペポルインボイスの送受信が可能です(送信機能は今後順次搭載予定)。ペポルインボイスの利用を検討されている場合は、当事務所にご相談ください。

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事務所概要

関東信越税理士会所属
事務所名いわき会計事務所
所長名岩木 功
所在地

長野県上田市上田原713 

第2クラエンタービル2階

電話番号0268-75-4588
FAX番号0268-75-4560
業務内容

・連結子会社、連結決算に  関する業務
・会社設立に関する業務
・相続に関する業務
・経営財務相談
・税務相談
ほか 税務全般



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