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ラグビーの聖地、菅平を擁し、真田氏ゆかりの地でもある長野県上田市のいわき会計事務所です。上田市の他、長野市、東御市、小諸市周辺を訪問エリアとしております。

これまで多くの相続や生前贈与の対策のご相談を受けてまいりました。

相談者様の不安を取り除くことが出来ますよう、現状の把握~スケジュール策定~必要事項のご説明など、申告までのお手伝いをしております。

また、会社設立・資金繰り改善・企業再生などの豊富な実績をもとに、健全な経営を目指し、会社の発展を応援させていただいております。

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セブンイレブン様2階です。

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お知らせ

*令和2年12月 経営者の四季】新連載「ドラッカーに学ぶ自社の経営を考えるヒント」の連動動画

 ご用意いたしました* 

  コロナ禍という厳しい経営環境となっているなか、関与先様の経営のヒントとしていただくべく、

  「マネジメントの父」といわれるドラッカーの経営理論をテーマとした連載(6回)をいたします。


平成29年2月 開業10周年を迎えました*


*【書籍紹介】当事務所所長が執筆いたしました*

税理士が教える起業・会社経営Q&A』(共著・平成24年3月TAC㈱ 出版事業部)  

黒字会社はここが違う』 (共著・平成22年4月TAC㈱出版事業部)
  

今月の事務所通信 

いわき会計事務所通信 令和7年6月号が発行されました。


税務:令和7年度税制改正のポイント 年収160万円まで所得税の課税最低限が引き上げ


 令和6年分まで、年収103万円以下の給与所得者(会社員、パート・アルバイト等)は所得税がかかりませんでした。「103万円」の根拠は、給与所得控除の最低保障額55万円と基礎控除額48万円の合計です。令和7年度税制改正により、給与所得控除と基礎控除の金額が見直され、所得税の課税最低限が「160万円」まで引き上げられました。

 ○給与所得控除:令和7年分以降、年収190万円以下の人は「65万円」になります。

 ○基礎控除:年収200万円相当以下の人は、「95万円」となります。年収200万円相当超2,545万円相当以下の人は、令和7年分・8年分に限り、4段階で基礎控除額が変わります(88万円・68万円・63万円・58万円)。

 ほとんどの給与所得者に適用される基礎控除額が引き上げられたことで、令和7年分・8年分の所得税については、幅広い年収層で2万円から3万円程度の減税となります。

 令和7年分については年末調整で減税分を還付することになるため、年末調整事務が複雑になることが予想されます。TKCの「FXクラウドシリーズ給与計算機能」「TKCまいポータル」を利用することで、複雑な年末調整事務を効率化・省力化することが可能です。詳細は当事務所へお問い合わせください。


会計:経理の「?」を「!」に 請求書があれば「費用」にできる?


 「費用」とは、収益を得るために発生する支出のことを指します。そのため、一定期間の収益とその費用は必ず対応させること、また、発生した期間に正しく割り当てられるように処理することが求められます(費用収益対応の原則)。つまり、「今期の費用は今期に、翌期の費用は翌期に」が費用計上の大原則です。

 加えて、「いつ費用にできるか」というタイミングには、税務においても一定のルールがあります。これは「課税の公平性」の観点から、利益操作のための支出や収益との対応期間のズレがないようにするためです。税務上の費用は「損金」といい、例えば、売上高を得るために直接要する費用(売上原価)は、売上に対応する分だけが損金として計上できます。販売費や一般管理費その他の費用は、減価償却費等を除き、「当期中に債務が確定しているもの」が損金に計上できます。「当期中に債務が確定しているもの」とは、決算日までに、①その費用に係る債務が成立していること②具体的な給付をすべき原因事実が発生していること③金額が合理的に算定できること――のすべての要件を満たしているものをいいます。

 「適時・正確な記帳」のために、「費用」の処理についていま一度確認してみましょう。


労務:「お客様」の立場を利用した 過剰な要求への対応方法を考えましょう

 「お客様の声」は、自社の商品やサービスの開発・改善における大事なヒントです。一方、「お客様」の立場を利用し、過剰あるいは理不尽な要求、攻撃的な振る舞いをする人も。そうした人の行為は「カスタマーハラスメント(カスハラ)」と呼ばれ社会問題となっています。

 かつてはカスハラにあたる事例が起きても「顧客対応の一環」と捉える向きもありましたが、「働き方改革」の推進や少子高齢化に伴う人手不足により、従業員の立場が重んじられるようになり、顧客対応のあり方も見直されています。カスハラ被害に遭った従業員のケアを怠ると、離職につながるだけでなく、採用に影響を及ぼすおそれも。カスハラの事案が生じたら、まずは従業員に寄り添うことが大切です。

 また、自身がカスハラを行ってしまうおそれがあることも忘れてはいけません。商売において、売り手と買い手は対等であることを、あらためて意識しましょう。

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事務所概要

関東信越税理士会所属
事務所名いわき会計事務所
所長名岩木 功
税理士登録番号99116
税理士登録年月日2004/02/19
所在地

長野県上田市上田原713 

第2クラエンタービル2階

電話番号0268-75-4588
FAX番号0268-75-4560
業務内容

・連結子会社、連結決算に  関する業務
・会社設立に関する業務
・相続に関する業務
・経営財務相談
・税務相談
ほか 税務全般



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いわき会計事務所

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i-iwaki@tkcnf.or.jp

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